戦後の民主化の達成
明治民法の「家制度」が戸籍の「同一戸籍同一氏」という考え方と関連づけられて以来、戸籍は単なる家族の登録簿であることを超えて、「家」に関わる「イデオロギー」の根拠として使われてきた。現在の政権が主張する「夫婦同姓」の主張もそのひとつである。しかし、「個人を特定する」という行政手続き上の戸籍の原則から考えれば、ある個人が結婚により姓を変えようが、それまでの姓を持ち続けようが、それを戸籍に登録し、それに基づき個人を特定すればいいだけの話である。
法務省のホームページの「選択的夫婦別氏制度(いわゆる「選択的夫婦別姓制度」)について」のところに、「別氏夫婦の戸籍の記載例」というのが載っている。それを見ると、夫婦が別姓になっても、これまでの戸籍の書き方とほとんど変わらない。単にこれまで夫婦のどちらかが姓を変えて同じ姓で登録されていたものが、異なる姓で登録されているだけである。
これだけのことで、多くの女性が改姓に関わる煩わしさから解放され、しかも「旧姓の通称使用」に関する無駄な行政手続きが不要になるのである。さらにそのことで、戸籍は「家制度イデオロギー」として機能することをやめる。
先に述べたように「夫婦同姓」は、明治民法による「家制度」と紐づけられて成立した。それゆえ、「夫婦別姓」を選択できるようにすることは、戸籍制度の原則を男女共に適用することにより、個人の「姓」を「家制度」から解放するであろう。これにより、「家制度」を解体するという、戦後の民主化のための改革が初めて達成されることになるのである。
文/中村敏子













