「家の戸籍が汚れる」
このように、明治民法の「家制度」を解体したと言われる現行民法において、いまだに婚姻関係の形成は「家制度」と同じような手続きに従い、戸主に代わって戸籍筆頭者が記載されるという様式が取られています。
そしてその手続きの中で、女性の多くが、自分の「姓」を失っているのです。つまり現在でも、戸籍によって擬似的な「家制度」ともいえるような家族関係が作り出され、それが男性の優位を保証することになっているといえましょう。
さらに明治民法で、同じ戸籍にある者が「家族」であり、その人々は「同じ氏」を名乗ると定義されたことで、今でも「家族」をそうした集団としてとらえるため、婚姻によって夫の「氏」に改姓することがあたかも夫の「家」に入ったかのように考えられ、そこから「この家の跡取り」とか「長男の嫁」というような発言がされるようになるのです。
家族関係の問題を専門に扱う榊原富士子弁護士は、「現実には人々は今なお戸籍を家に見立てて、入籍、除籍を家に入ること、出ることと受け止めている」と語っていますし、ある家裁調査官は、当事者が「家の戸籍が汚れる」としばしば口にすることに触れ、「戸籍制度は現行民法の中に『家』的な要素を持ち込んだ」と批評しています。
第2次世界大戦後に日本国憲法によって「男女の平等」が定められ、民法の「家制度」の解体が目指されました。しかしこのように見てみると、そうした改革は、家族における男女の婚姻関係には及んでいなかったといわざるを得ません。
文/中村敏子












