証拠確保の目的で行為を撮影してしまったら…
「人目につくような場所で性的な行為をした場合、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。また、性的な行為をする目的で、マンションなどの住居やその敷地へ侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。
公然わいせつ罪や住居侵入罪を犯しているカップルを見つけた場合は、警察に通報すれば来て対応してもらえるかもしれません。マンションの敷地内である場合は、管理会社に報告する方法もあります。性的な行為をやめるように発見者自ら声をかけるのは、トラブルになるリスクがあるので避けた方が無難です」(阿部由羅弁護士)
ただ、証拠を確保するなどの名目でも、性的な行為の場面をスマートフォンなどで撮影することはやめるべきで、性的姿態等撮影罪などの責任を問われるおそれがあるという。
「性的な行為をしていたカップルを、後日公然わいせつ罪や住居侵入罪で告発することも一応できます。ただし、そのカップルの素性が分かっていない場合や、性的な行為をしていたことの証拠がない場合は、告発しても警察が本腰を入れて捜査してくれる可能性は低いです。性的な行為の現場を発見したら、警察に通報するか、または管理会社に報告するというのが現実的な対応となるでしょう」(阿部由羅弁護士)
普通に生活していてこのような場面に遭遇することはまれだが、もし遭遇してしまった際の解決方法として、頭の片隅に入れておいてほしい。
取材・文/集英社オンライン編集部