クーリング・オフ期間などの告知をしなかったことも…
発表資料によると、消費者庁は11月27日、特定商取引法違反(訪問購入)の疑いで、C社に対し、9カ月間の業務停止命令を出している。
特定商取引法は、消費者が契約締結の意思がないことを示した後の再勧誘を禁じている。しかし、同社の従業員は、消費者宅を訪問した際に、消費者から「売るものはない」「売却するつもりはない」と明確に拒絶の意思表示を受けたにもかかわらず、勧誘を継続したという。
資料によれば、従業員は消費者に対し、
「イミテーションのアクセサリーとか、切れているネックレスとか、片方だけのピアスとかないですか」
「ネクタイピン1個でも、カフスボタン1個でもいいです」
などとしつこく勧誘し、売却を迫ったという事実が認定されていた。
そのほか、クーリング・オフ期間などの告知をしなかったことや、別の事例では同社の社員が「これだけお願いします。お願いします。お願いします」としつこく勧誘していたことも明らかになっている。
C社は集英社オンラインの取材に対して、B氏が社長室長であることを認めたものの、A氏については「Aは不在でいつもここにいるわけではございませんので。いつこちらにくるかは分かりませんし、取材はお断りしています」と回答を控えた。













