大手人材派遣会社の“親身”な対応
「病気なので、これ以上、仕事はできませんね」
妊娠していることを派遣元のA氏(男性)に告げると、こともなげにこう言われて、グエン・ティ・ガーさん(当時38歳)は愕然とした。
妊娠は病気なのだろうか。
いや、日本では妊娠が病気扱いされるのだろうか……。
SNS経由で、ガーさんから日越ともいき支援会に相談があったのは、2023年1月中旬のこと。そのとき彼女は、愛知県のトマト農家で働いていた。
技能実習生として日本にやってきたのは、2019年。青森県の縫製会社で働いていた1年目、受け入れ先が労働基準法違反で摘発される。詳しくはわからないが、おそらく残業代未払いや過重労働、あるいは不法就労の類だろう。それによって実習生の受け入れが停止になってしまったため、2年目からは山梨県の縫製会社に転籍している。
やがて、新型コロナウイルスの感染拡大が起きた。その影響で、帰国が困難になったり、受け入れ先の経営悪化により継続して働くことが難しくなったり、次の段階の在留資格に移行するために必要な試験を受けられなかったりする実習生に対して、政府は特例で雇用維持支援の「特定活動」と呼ばれる在留資格を与えた。
ガーさんも縫製の技能実習を3年間で修了したのち、コロナ禍で帰宅困難となったため、雇用維持支援の特定活動を利用して異業種の農業で1年間働き、その後、特定技能1号の在留資格を取得している。
技能実習制度には、通常、受け入れ先と実習生をつなぐ役割として監理団体が存在する。対して特定技能制度の場合は、同じような役割の登録支援機関という組織がある。さらに、特定技能の対象業種である農業と漁業は少々特殊で、「派遣」が認められている。
どちらの業種も、年間を通して繁忙期と閑散期が明確にあるため、労働者はその都度、繁忙期の現場に派遣される形で、安定して仕事が得られるよう配慮されているのだ。
そのため、特定技能の外国人として農業分野で働くガーさんの雇用全般に関する窓口は、人材派遣会社Sとなっていた。外国人だけではなく、日本人も登録されている、大手の派遣会社だ。
ガーさんが私たちにコンタクトを取ってきた時点で、S社はすでにガーさんの妊娠を受け入れ先の農家に伝えていて、わずか6日後に契約終了となることが一方的に決められていた。
「私は出産経験がありますし、体調も問題なく、妊娠中も出産後も今まで通り働くことができます。それなのに、どうしてこの仕事を辞めなければいけないのでしょうか?」
ガーさんは焦っていた。そして困惑しながら、私たちに尋ねた。しかもよくよく話を聞くと、S社は契約終了と同時に住むところもなくなってしまうガーさんを、子どもの父親がいる山梨県へ半ば強制的に行かせようとしていた。