衛生面や感染症対策の観点から「おむつ着用」は禁止
同公園のじゃぶじゃぶ池の利用にあたっては、「発熱など少しでも体調不良がある場合は利用を控える」「手足の汚れをよく洗ってから水の中に入る」「池や流れの中での飲食はしない」「犬や猫などの動物は入れない」などのルールが設けられている。
さらに、「おむつ(水遊び用おむつ)を着用した子どもの利用は禁止」という項目も含まれる。そして、他のじゃぶじゃぶ池では水遊び用おむつも含むおむつ着用での利用を制限する場合は少なくない。
「おむつが取れていない子どもや、水遊び用おむつを着用した子どもの利用は禁止しています。衛生面や感染症対策の観点から、このような運用としています」(同担当者)
こうした管理が求められる背景には、実際に水質面の問題が起きたケースもある。埼玉県行田市の水城公園のじゃぶじゃぶ池では昨年、大腸菌が検出され、一時、施設利用を停止した。その後、レジオネラ菌も検出されたという。都市計画課の担当者は次のように話す。
「昨年、じゃぶじゃぶ池の水から大腸菌やレジオネラ菌が検出されました。そのため施設の利用を停止し、その後、清掃や施設の点検を実施しました。今年度は7月から利用を開始していますが、対策として、水遊びシーズン前に水質検査を実施するようにしています」(行田市都市計画課担当者)
じゃぶじゃぶ池を「親水施設」「水遊び場」「徒渉池」と分類している自治体や施設が多い。国土交通省の「河川水質調査要領(案)参考資料【改定版】」によれば、親水施設で消毒に塩素を用いる場合、厚生労働省の遊泳用プールの衛生基準を紹介している。同公園でも、普段から、ろ過器を稼働させ、塩素消毒を行いながら水質を管理している。
「残留塩素については、水質基準で0.4以上、1.0mg/L以下が望ましいとされています。毎朝、職員が残留塩素を測定して、その範囲に入っているかを確認しています。基本的には、その範囲であればレジオネラ菌は死滅するとされていますので、その基準を維持できるよう毎日点検しています」(同担当者)













