犯行着衣は「捜査機関によるねつ造の可能性が極めて高い」
1981年4月に第1次の再審請求。日弁連が再審支援を開始するが、1994年に静岡地裁が棄却。第2次の再審請求に対し、2014年3月27日、静岡地裁は再審開始と拘置の執行を停止するという画期的な決定を下した。袴田さんは、死刑確定者という身分のまま47年7カ月ぶりに塀の外の土を踏んだのだった。今から9年前のことである。
その後、検察側の即時抗告に対して、東京高裁は2018年6月、地裁の再審開始決定のみを取り消した。弁護側の特別抗告によって最高裁は、2020年12月22日、袴田さんが犯行時に着用し、事件後に味噌タンクの中に隠したとされる5点の衣類の血痕の赤みについての審理が足りないと、高裁に差し戻す決定をした。
そして2023年3月13日、東京高裁は再審開始の決定を下した。しかも、確定判決が犯行着衣とした5点の衣類について、捜査機関によるねつ造の可能性が極めて高いと認定。「到底袴田さんを犯人と認定できない」と結論付けた。
さらに、確定判決が有罪認定の根拠とした主要な証拠については、「犯人性を推認させる力がもともと限定的、又は弱いものだった」と指摘した。
裁判官によって、こうも判断が異なるものかと不思議になるが、この決定については、三権分立の司法への信頼感を強くしたところである。