25年前に当時の教え子と性行為をしたとして都立高教師が懲戒免職に
都教委は2日、免職になった教師は2001年11月ごろから2004年3月ごろまでの間に、当時の勤務校の生徒と自宅で性行為を行なったと発表。「被害者が特定される可能性があることから、被害者の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない」としている。
このニュースが報じられると、ネットには、「性暴力犯罪の時効期間を超える25年という長い年月を経た末に処分ができるのか」との意見や、「25年前という時代なら教師と生徒が付き合う例はほかにもたくさんあったのではないか」といった声が書き込まれた。
四半世紀という時間が経過してからの処分について、都教委の担当者は、「公務員の懲戒処分については地方公務員法の規定に基づき判断しておりますが、地方公務員法上にいわゆる時効という考え方がありません」とし、どれほど昔の行為でも制度上処分は可能だと説明。
しかし、定年などですでに退職している元教員に対する被害申告があった場合には、「何もできないです。現職者であるから地方公務員法に基づく処分の対象になるのであって、現職者以外は対象にならない」という。
今回、女性が性行為について申し出たことで発覚したが、都教委は経緯の詳細は明らかにしていない。「(女性が)25年ぐらい前にあなたと性行為をしたと言ってるんですが、本当ですかと(男性教師に)聞いたところ、『そう、本当です』と答えたため、確認ができました」と担当者は確認の経緯を明かす。
都教委の調査開始後、男性教師は数か月にわたって休職し、「⾃分の⾏為で結果的に被害者を傷つけることになり、申し訳なく思っている」と話しているという。
都教委の担当者は、今回問題になったのは「性暴力ではなく、性行為をしたこと」と断ったうえで、「東京都の懲戒処分の基準では、合意の有無は関係なく、先生と生徒という関係で性行為をした場合は、相思相愛の合意であっても免職になります」と説明する。
この男性教師がほかの生徒とも同様の行為をしていたかどうかについては、本人は都教委の事情聴取に対して否定したという。「私たちは警察のように科学捜査をできるようなものではなく、本人(の聴取)以外にはやれることがありません」というのが都教委の立場だ。













