文科省が示す「不登校支援についてのガイドライン」の大切な部分
すべての人は教育を受ける権利を持っており、保護者は子どもに普通教育を受けさせる義務があります(日本国憲法第26条)。
この「普通教育」は学校での教育に限っているわけではありません。学校以外の場所であっても、普通教育の趣旨に合った教育であれば認められます。
2019年に文科省は不登校支援についてのガイドラインとして、「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」と示しました。
これを「国も学校に行かなくていいと言っている」と捉える向きもありますが、大切なのは後半の「自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す」というところです。
確かに、いまはフリースクールのように学校以外の場所が増え、注目を集めています。
フリースクールとは、一般に、不登校の子たちに対して学習活動、教育相談、体験活動などを行っている民間施設のことを言います。統一された基準があるわけではなく、それぞれの施設が独自に運営しているものなので、多種多様なフリースクールが存在しています。