河川敷でのバーベキューを原則禁止した狛江市では「2万円以下の過料」
住民からの苦情などを受け、バーベキュー自体を原則禁止した自治体もある。その一つが、多摩川の下流域に位置する東京・狛江市だ。
同市では「狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例」を2012年に施行。多摩川河川敷環境保全区域でのバーベキュー等および花火を禁止することや、多摩川河川敷環境保全区域内でバーベキュー等および花火をしようとする者に対し、指導員による勧告を行うことなどを定めた。さらに2013年4月1日より、バーベキュー等および花火をした者に対し、2万円以下の過料を科すことも決定した。
狛江市環境部環境政策課の担当者は、条例の施行に至った経緯についてこう説明する。
「狛江市では、多摩川の河川敷の近隣に多くの住民の方が住んでいます。特に、マンションに住む方からは、夏場になると『バーベキューの煙や臭いが毎日のように漂ってくる』ですとか、中には『睡眠の妨げになっている』といった声も寄せられていました。
ごみに関しても、バーベキューなどで使用して残った食材や紙皿などのごみが大量に不法投棄されていたという状況でした」(狛江市担当者、以下同)
市では検討を重ね、条例を制定。その後、河川敷の状況に変化はあったのか。
「条例制定以降、多摩川の河川流域の監視業務などを外部に発注する形で実施しています。そうした取り組みもあり、花火やバーベキューの使用等については、件数としてはかなり減ってきています」
バーベキューを始めようとする利用者に対して、口頭で注意するようなケースはあるものの、実際に過料の徴収に至ったケースに関しては、「昨年度と今年度では、ない」と担当者は話した。
多くの自治体が面している多摩川の河川敷は、アクセスの良さもあり、多くの人が訪れる。
身近に自然を楽しめる貴重な場所である一方で、住民の生活や自然環境への影響は少なくない。誰もが気持ちよく利用できる場所であり続けるためにも、訪れる際はマナーとルールの遵守が求められる。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班













