これで中国人による購入の全体を語るのは無理がある

国交省が2025年11月に発表した新築マンションの調査では、2025年上半期に国外に住所を有する取得者が取得した割合は、東京23区で3.5%、都心6区で7.5%だった。新宿区は14.6%に達した。

東京23区で国外住所の取得者が取得した308戸の内訳を見ると、台湾が192戸、中国本土は30戸である。

この中国本土の30戸は多く見えない。ところが、この調査は新築マンションの一部、それも国外の住所で登記した取得者だけを数えている。

日本国内に住所を持つ中国人や、日本法人名義による購入は「国外住所の中国人」としては把握できない。これで中国人による購入の全体を語るのは無理がある。

なぜ、これほど基本的な数字がなかったのか。不動産登記ではこれまで、所有者の国籍情報を把握する仕組みがなかったからである。

法務省が所有権の移転登記などの際に国籍情報を申告させる方針を示したのは、2025年12月だった。2026年度中の施行を目指すという。

外国人の土地取得が何年も議論されてきた後で、ようやく「誰が買ったか」を数えるための仕組みが整えられようとしている。

「誰が買ったか」を数えるための仕組みは、まだ整えられはじめたばかり
「誰が買ったか」を数えるための仕組みは、まだ整えられはじめたばかり
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防衛施設や国境離島の周辺では、中国関連の取得が目立つ

しかも、国籍を記録するだけでは足りない。日本の会社を1社作り、その会社で物件を買えば、登記に出るのは会社名である。代表者と金を出した人が同じとは限らない。親族や知人の名義を使うこともできる。

確認すべき相手は、書類上の名義人だけではない。その物件を実際に支配し、売却益や家賃などの利益を受け取る人である。

防衛施設や国境離島の周辺では、中国関連の取得が目立つ。内閣府が2025年12月に公表した重要施設周辺などの取得状況では、2024年度に外国人や外国系法人が取得した土地と建物は3498件だった。このうち中国関連は1674件で、47.5%を占めた。

内閣府は、施設の機能を妨げる利用は確認されず、勧告や命令も0件だったと発表した。ただ、この0件だけを安全の証明とみなすことはできない。

現在の重要土地等調査法は、一般の不動産売買について購入前に資金の出所や将来の利用目的を一律に審査する制度ではなく、取得後の利用状況を調査し、機能阻害行為が確認された場合に勧告や命令を行う仕組みである。

政府は「命令0件」という結果だけでなく、どの地域で、どのような主体による取得が進んでいるのか、より詳しい実態を示す必要がある。