富裕層はあの手この手で相続税を回避している
「相続は3代続くと財産がなくなる――」
日本の相続税の厳しさを伝える言葉として広く知られているものだ。かつて「今太閤」と呼ばれ、目白の一等地に8000㎡を誇った田中角栄邸も子孫が相続税を払えず、大部分が物納されて公園となったエピソードが有名だ。
もっとも、田中角栄の場合、非上場会社の株の評価額を巡る解釈によるものという特殊なケースであり、庶民の溜飲を下げるエピソードとして後世に誇張されて伝わっていることに注意したい。
現代日本において、富裕層が没落する最も大きな理由は親族間の諍いであり、相続税ではない。むしろ、富裕層は相続税をあの手この手で回避しているというのが実情だ。
国税庁が2025年11月に公表した「財産評価を巡る諸問題」という資料は、その実態を如実に示している。
国税庁が事例として持ち出したのが、最高裁まで争われた以下のケースだ。
94歳で亡くなったA氏は、相続が開始する約3年前に銀行から約10億円を借り入れ、杉並区の一棟賃貸マンションと川崎市の分譲マンションを合計13億8000万円で購入した。
賃貸用マンションの市場価格は収益性によって評価されるが、相続の場合、賃貸に出していることで見かけの評価額が低くなるため、これらの不動産を3.3億円と評価された。
また、不動産の取得に関わる借入金の残高10億円を債務として控除し、相続税額を0円として申告したというから驚きだ。
これはあまりにも露骨だったために裁判で争われることになり、最高裁が「租税負担の公平に反する」と指摘したが、ほんの氷山の一角だ。
資料では、22億円を借り入れて千代田区の一棟マンションを21億円で購入し、その物件を相続することで相続税額を12億3000万円から4億4000万円に圧縮したケースなども紹介されている。













