「スマホを持っているだけで受信料」は間違い

NHK受信料をめぐる環境を大きく変えたもうひとつの出来事が、インターネット配信だ。

2025年10月1日、改正放送法が施行され、NHKが放送番組の同時配信や見逃し配信、番組関連情報をインターネットで提供する業務が「必須業務」となった。

同日から、新たなインターネットサービス「NHK ONE」もスタートした。

これに伴い、テレビなどの受信機を設置していなくても、一定の条件でNHKのネット配信の受信を開始した場合には、受信契約が必要となる仕組みが始まった。

ここで、最も誤解されやすいのが、

「スマホを持っているだけでNHK受信料を払わなければならないのか」

という点だ。

結論からいえば、スマートフォンやパソコンを所有しているだけでは受信契約の対象にはならない。

NHKによると、ネット配信のみを利用する場合、対象となるウェブサイトやアプリで、受信契約が必要になることを確認する一定の操作を行い、対象サービスの利用を開始した場合に契約の対象となる。

たとえば、スマホにNHK ONEのアプリを入れただけ、ウェブサイトを開いただけで、自動的に受信契約を結ぶ義務が生じるわけではない。

「NHK ONE」アプリ利用の際の確認
「NHK ONE」アプリ利用の際の確認

また、NHKのラジオサービス「らじる★らじる」などは対象外となっている。

一方、すでに家庭でテレビを設置し、NHKの受信契約を結んでいる場合は、NHK ONEを利用しても新たな契約や追加料金は必要ない。

テレビを持たず、ネット配信の利用によって新たに契約する場合は「地上契約」となる。

現在の受信料は、沖縄県を除き、地上契約が月額1100円、衛星契約が月額1950円。12か月前払いの場合、地上契約は1万2276円、衛星契約は2万1765円となっている。

つまり、

「スマホを持っている=NHK受信料を払う」

という理解は間違いで、正確には、テレビなどNHKの放送を受信できる設備を設置した場合、またはNHK ONEのうち契約対象となるネット配信について、所定の手続きを経て受信を開始した場合に、受信契約が必要になる。

これまでの受信料制度は、「家にテレビがあるか」が大きな基準だった。

しかし2025年10月以降は、、テレビがなくても、ネットを通じてNHKの対象サービスを利用することで契約の対象になるケースが生まれている。

「テレビを見る人」から「NHKのコンテンツを受信する人」へ――。

受信料制度は、ネット時代に合わせてその対象を変え始めている。