「盗品だとは知らなかった」
盗品を買い入れたA、Bの両買取店の行為に問題はないのだろうか。
「古物営業法では、盗品と疑われる品物が持ち込まれたら古物商は直ちに警察に申告する義務があると定められています。盗品とわかっていながら買い取れば10年以下の懲役や罰金刑になります。
今回、A、B買取店はともに、『盗品だとは知らなかった』と説明しています。犯行があった11日、茶わんは昼前に盗まれた後、夕方までにネットやテレビで大きなニュースになっていましたが『ニュースを知らなかった』と説明された場合、それを『ウソ』と決めつけるにはそれなりの裏付けが必要で、今はそのような決め手はありません。
ただ、高価な金製品を持ち歩くには場違いな服装の堀江容疑者から二束三文で買いたたき、すぐに売り抜けたA買取店の行為に問題がないのか検討している気配です」(社会部記者)
これに絡み、古物商業界の関係者は「A買取店が堀江容疑者から買い取った額は異様に安いです。200万円を超えたくなかったのかもしれない」と話す。
「犯罪収益移転防止法では、200万円を超えた貴金属の取引をした場合、詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務が発生するんですよ」という。
♯1でも報じたが、堀江容疑者の父親によると、堀江容疑者は心身の不調から定職に就くことができず、生活保護を受けて生活しながら借金も抱えていたもようで、今回の窃盗は借金返済が目的だった可能性もあるとみられている。