「生活道路の定義が曖昧」「田舎の山道とかも30で走るのかよ」

〈これは良い事やね 抜け道にガンガン飛ばす奴いるから危ないし怖い〉
〈生活道路の定義が曖昧すぎる〉
〈田舎の山道とかも30で走るのかよ〉

9月より施行される生活道路の法定速度引き下げに対し、Xではさまざまな声があがっている。

写真はイメージです(写真/PhotoAC)
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警察庁は、今回の改正に至った背景について、通達で次のように示している。

「現下の交通事故発生状況等に鑑み、幅員の狭い一般道路について自動車が通行する際の速度を抑制することにより、安全対策を更に強化する必要がある中、幅員の狭い一般道路全てにおいて最高速度規制を実施することは現実的ではないことから、こうした一般道路に係る道路標識等によらない新たな法定速度を定めることで安全対策を更に強化することとした。具体的には、自動車が一般道路を通行する場合の法定速度を60キロメートル毎時と30キロメートル毎時の2つに分けることとした」

つまり、幅員の狭い一般道路における安全対策を強化するための改正ということだ。だが、実際にどの道路が対象になるのか、分かりにくいと感じる人もいるだろう。

警察庁がホームページでも周知している内容によれば、法定速度が時速60kmから30kmに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような「中央線等がない道路(=生活道路)」だ。

生活道路における法定速度の引き下げを告知するポスター(出典/警察庁ホームページ)
生活道路における法定速度の引き下げを告知するポスター(出典/警察庁ホームページ)

ただし、法令上は「生活道路」という呼び名によって対象を決めるのではなく、中央線や車両通行帯、往復方向を分離する構造の有無などによって法定速度が決まるという。

「中央線や車両通行帯が設けられている一般道路」「中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路」「高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの」「自動車専用道路」などの道路の法定速度は、引き続き時速60kmが適用される。

また、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となるという。