4月1日、民法改正に伴い、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18~19歳の約220万人が一斉に成人と見なされることになった。
未成年から成人になることで、スマホやクレジットカードなど様々な契約が親の承諾の必要なく、ひとりできるようになる反面、未成年者取消権が喪失する。未成年者取消権とは、親の同意なく高額な契約を結んでしまった場合に、いつでも契約を取り消せる権利だが、成人になるとこれが使えなくなるのだ。
大学一年生は“魅力的なカモ”⁉ 「成人年齢引き下げ」に悪徳業者たちが高笑いな理由
4月1日、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられことで、未成年者取消権を失った新成人が悪徳商法や消費トラブルのリスクに晒される格好となった。社会心理学が専門の立正大・西田公昭教授によると、現状は「騙す側の天国」なのだという。
新成人を狙う「後だしマルチ」

18歳でも親の承諾なく様々な契約を交わせるようになったが…
犯罪心理学が専門で悪質商法などにも詳しい立正大学の西田公昭教授がこう話す。
「取消権があったため、悪徳業者の多くはこれまで対象者が20歳になるのを待ってから勧誘していましたが、4月1日以降は18~19歳の人に対しても、情報商材やマルチ、エステ、美容医療、出会い系サイトなどを利用した、ありとあらゆる悪質商法を持ちかけることができるわけです」
特に「大学1年生は悪徳業者から見れば〝魅力的なカモ〟」と西田教授は言う。
「18~19歳は一般的には高校を卒業し、大学に進学する年齢です。自己責任のもとでの契約に関する経験と知識が圧倒的に不足しているうえに、心理的には、大学受験が終わって期待感ばかりが高まり、慎重さに欠けた思考に陥りやすい時期でもあります」
「また、地方から東京に出てきた学生であれば新生活に不安も抱え、優しく手を差し伸べられるとつい、知らない人にでも頼ってしまいがちです。今回の成人年齢引き下げは、そうしたぜい弱性が非常に高い消費者を一挙に社会へ放出した形で、だます側にとっては〝天国〟といえます」
その勧誘の手口について、西田教授はこう続ける。
「以前はキャンパスでサークル勧誘などを装って声を掛ける手口が主流でしたが、最近の主流はSNSです。大学に進学すると『#春から〇〇大学』などのハッシュタグを付けてツイートし、友だちを作ろうとする新入生が非常に多いのですが、悪徳業者はその輪のなかへ巧妙に入り込んできます。その時点では怪しい人だとは誰も思わない」
「だます側は、最初は警戒されるのでお金の話は持ち出しません。SNSである程度の関係性を構築してから会う約束を取り付け、その後、頃合いを見て投資、マルチ、自己啓発などのセミナーやオンラインサロンに引っ張っていくのが典型的です」
最近は〝後出しマルチ〟と呼ばれる悪徳商法の被害に遭う大学生が急増しているという。これは、情報商材の勧誘とマルチ商法を2段階で仕掛けてくる詐欺的な手口だ。
「FXなどの投資でカネを稼ぐ方法を解説する高額な情報商材の話を持ち掛け、借金をさせて購入させる。解説どおりに実践しても利益が出ることはなく、借金だけが残る。そうやって借金返済に窮する状況に追い込んでおいて、今度は『友人や知人を誘えば紹介料を払うよ』とマルチ商法のネットワークに引き込んでいくのです」(西田教授)
利益が出ているように見せるフェイク画面
暗号資産(仮想通貨)を使った詐欺も最近のトレンド。「今、この暗号資産に投資すれば、AIを使った最新のシステムで運用し、月利20%の配当が出る」などと言葉巧みにそそのかし、数十万円を出資させた後、業者や紹介者とはまったく連絡がとれなくなる、というのが典型的なパターンだ。
「一度、暗号資産に投資すると、自分のスマホ画面ではどんどんお金が増えていく。だからまたお金を振り込んでしまうのですが、それは利益が出ているように見せるフェイク画面で、現実には何の取引きも行われていなかった、という被害も増えている。送金先が海外にあるために業者を追跡することが難しく、結局、投資したお金を回収できずに泣き寝入りとなってしまうパターンが多いのも仮想通貨トラブルの特徴です」(国民生活センター担当者)
さらに、そこに絡んでくるのが貸金業者で「特に注意が必要なのは、学生ローンです」と西田教授は警告する。
学生ローンの内容は扱う会社によって異なるが、一般的には他のローンに比べて審査が緩く、融資限度額は50万円程度、金利は15~17%程度と、ローンを組んだ大学生にとっては重い負担となる。
「学生ローンも4月1日から18~19歳でも親の同意なく契約できるようになりましたが、悪徳業者はそこにつけ込んでくる恐れがあります。例えば、学生が契約窓口で『投資や事業のため』などと告げれば断られますが、『学費のため』といえば審査が通りやすくなる。そうやって悪徳業者はカモにした学生にうまくローンを組ませるため、手法を指南したり、時には学生ローンを扱う店舗まで連れて行ったりすることもあります」
「一方の貸金業者の側も、学生の口ぶりから本当に学費目的か?と疑う余地があっても、そこは黙認して高額なお金を貸しつけたりする。つまり、悪徳業者と貸金業者が結託している可能性もあるということです」
西田教授は、消費者保護の観点から「大学などに在学中の18~19歳に限り、未成年者取消権を特例的に認めるなどの救済策も必要ではないか」と訴える。
いずれにせよ、新成人たちは「安易に儲け話に乗らないこと」を肝に銘じるべきだろう。
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